1949-05-23 第5回国会 参議院 農林委員会 第26号 二十三年度産の農産物のうち二十四年になつて供てしたり消費したりする分は、二十三年に收入とならないで、二十四年になつて初めて收入となり、貨幣化され、又は貨幣額に見積られるわけでありますが、だから税務署のように一律に一石三千五百九十五円の産米値段で計算するのは、來年度の所得に対する税金の前取りとなるのであります。これは明らかなる税法の違反である、こういうふうに断ぜざるを得ないのであります。 板野勝次